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健康や環境、安全な食品に対する消費者の関心の高まりを受け、農水省は1999年にJAS法を改正し、2000年4月から施行されました。改正JAS法では有機農産物に関して検査認証制度が導入されました。有機農産物についてあいまいであった日本の法律をEU、アメリカ合衆国、オーストラリア他の国々のレベルに引き上げるものです。これにより、日本で生産・処理・販売されるオーガニック食品、及びオーガニック産品を輸入・貯蔵・運送する会社は、製品がオーガニックであることを保証する有機JASマークを表示するために、その法の基準を満たし、オーガニック認証を得なければならなくなりました。
認証には厳しい要件があり、それには貯蔵所の適切さや管理が正しくなされるように貯蔵を監視することなども含まれ、不正な行為や汚染を防ぎます。
この法案は真にオーガニックではないものをオーガニックと称する偽りから消費者を保護するために採用されたのです。日本で販売される農産物で有機JASマークが表示していないものは有機産品として認められません。
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ノスティミアで扱う
有機栽培食品には
有機JASマークが
ついています!
OMIC
JAS認定番号
第1115号 |
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